福島地方裁判所いわき支部競売係

不動産競売は、どなたでも参加することができます。入札の方法を簡単に説明します。



売却手続のあらまし(期間入札の場合)






 期間入札というのは、裁判所が約10日間の入札期間を定め、その期間内に入札を受け付け、別に定めた開札期日に開札を行って最高価買受申出人(買受人)を定める方法です。
 この期間入札で売却される不動産については、入札期間が始まる日の2週間前までに当裁判所の3階2番窓口前掲示板に公告されます。
 公告には、売却される1.不動産、2.入札期間、3.開札期日と開札場所、4.不動産の売却基準価額、5.買受け申出に際して提供しなければならない保証金の額や提供方法等、売却についての重要な事項が記載されています。買受けを希望される方は、まずこの公告を見て、自分の買い受けたいと思う不動産を選択してください。
 なお、当裁判所では、住宅情報誌 
まち・メディア にも売却不動産の情報を掲載しておりますのでどうぞご利用ください。



 買いたいと思う物件が見つかりましたら、次に、その不動産についてよく調査してください。そのために当裁判所3階6番窓口前に、1.物件明細書、2.現況調査報告書、3.評価書の各写しを青ファイルに綴じ込んで、入札期間の約1か月前から備え置き、誰でも見ることができるようにしてあります。
 1.の物件明細書には、その不動産を買い受けたときに、買い受けた人がそのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか、土地か建物だけを買い受けたときに建物のために地上権が成立するかなどが記載されています。
 2.の現況調査報告書には、土地の現況地目・建物の種類・構造等不動産の現在の状況のほか、不動産を占有している者の氏名やその者が占有する権原を有しているかどうかなどが記載され、不動産の写真や図面等が添付されています。
 3.の評価書には、不動産の評価額、周辺の環境の概要等が記載されており、これにも写真等が添付されています。これらを見れば、不動産の現況と、それをめぐる法律関係のあらましが分かるようになっていますが、これらの書類はあくまでも、参考資料であることを心得ておいてください。
 大きな買物をするわけですから、買受申出をしようとする場合には、現地に行って自分の目で物件の外観をよく眺めるほか、法務局などへも行って権利関係を確かめるなど、必ず自ら調査・確認することが大切です。調査・確認が困難な場合や、権利関係が複雑な場合などは、弁護士に相談されるとよいでしょう。




(1) 入札の方法
 入札しようとする人は、執行官室(当裁判所3階6番窓口)で入札書用紙と封筒を受け取り、これについて必要事項を記入します。期間入札では、多数の不動産についての入札を同時に行うのが普通ですから、不動産を通り違えないように注意して下さい。 入札の方法は、1.入札書を執行官に直接差し出す方法と、2.入札書を執行官に宛てて郵送する方法とがあります。
 1.の執行官に直接差し出す場合には、入札書を封筒に入れて封をし、その封筒に開札期日を記入した上で、入札期間内に差し出してください。
 2.の郵送入札をする場合には、入札書を封筒に入れて封をし、開札期日を記入した封筒を、更に別の封筒に入れ、執行官宛に書留郵便で入札期間内に届くように送付してください。入札期間を過ぎてから到着したものは、無効となります。
 いったん提出した入札書は、訂正したり取り消したりすることができませんからご注意ください。
(2) 保証の提供
 入札をするときは、同時に保証を提供しなければなりません。その額は、通常、不動産の売却基準価額の20パーセントですが、それ以上の場合もあります。保証の額は、公告に記載されていますから、よく確認してください。
 保証の提供は次のいずれかでしなければなりません。

 ア.現金を銀行振込みにする方法
 入札する前に、裁判所の預金口座に、最寄りの金融機関から保証の額に相当する金銭を振り込み、金融機関の領収印のある保管金受入添付書(振込依頼書の第2片)を入札保証金振込証明書の用紙に貼り付けてこれを入札書と共に提出する方法です。この場合、振り込まれた金銭が入札期間内に振込済みにならないと入札は無効ですから、なるべく「電信扱い」として早めに振り込んでください。入札保証金振込証明書と振込依頼書(3連複写式)の用紙は、入札書用紙と共に執行官室に備え置かれています。

 イ.支払保証委託契約書を提出する方法
 銀行・損害保険会社・農林中央金庫・商工組合中央金庫・全国を地区とする信用金庫連合会・信用金庫又は労働金庫と支払保証委託契約を締結して、その証明書を提出する方法です。この方法は銀行等が支払保証委託契約の締結に応じてくれることが前提となりますから、まず、銀行等と相談してください。
(3) 開札
 入札期間が終わると、あらかじめ広告されていた開札期日に開札が行われます。  
 開札は、当裁判所1階の売却場で、執行官が入札書の入った封筒を開封して行われ、入札した人のうち最も高い価格を付けた人が「最高価買受申出人」と定められます。その人の提供した保証金はそのまま買受代金の一部となりますが、その他の入札人の保証金は返還します。




(1) 売却許可決定
 最高価買受申出人が決まると、「売却決定期日」(これもあらかじめ公告されています。)が開かれ、最高価買受申出人に不動産を売却するか否かを、裁判所が決定します。最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない場合など、一定の場合には、売却が許可されないこともありますが、普通の場合には売却が許可され、最高価買受申出人は買受人となります。
(2) 代金納付
 最高価買受申出人に売却を許可する裁判所の決定が確定しますと、裁判所は代金の納付期限を定め、買受人に通知をします。買受人は、定められた期限までに、

 ア.最寄りの金融機関から裁判所の預金口座に現金を振り込んで金融機関の領収印のある保管金受入手続添付書を受け取り、それを裁判所に持参する方法
 イ.現金を裁判所に持参する方法
 ウ.裁判所が指定した日本銀行の平代理店(株式会社東邦銀行平支店内)に現金を納めて保管金領収証書を受け取り、それを裁判所に持参する方法 のいずれかにより代金を納付しなければなりません。


 買受人が代金を納付しないと、不動産を買い受ける資格を失い、提供していた保証金の返還を受けられないことになります。そのため、入札をしようとするときは、入札後短期間のうちに代金全額を納付することができるように、取引のある金融機関等と相談するなどしてあらかじめ買受資金の準備をしておく必要があります。
 代金を裁判所に納付すると、不動産は買受人の所有となります。
(3) 所有権移転登記
 代金が納付されると、裁判所は、法務局に対して、買受人に所有権の移転登記をするように嘱託します。同時に、前述した「物件明細書」に買受人が引き継がなければならないものと記載された権利以外の不動産上の権利の登記を抹消するよう嘱託します。
 その際、移転登記手続及び負担登記抹消手続に必要な登録免許税、嘱託書を送付するための郵便切手は買受人の負担となります
(4) 不動産の引渡し
 所有権を取得した買受人は、自ら引き継がなければならない賃借権がある場合を除き、不動産を占有している者に対して、引渡しを求めることができます。従前の所有者が任意に引き渡さないときなど、一定の場合には、代金を納付した日から6か月以内に「引渡命令」という裁判を申し立てることができます。この引渡命令が発付され、確定すると、命令正本に裁判所書記官から執行文を付けてもらい、執行官に申し立てて、従前の所有者等を強制的に立ち退かせることができます。

●福島地方裁判所 いわき支部●
福島県いわき市平字八幡小路41番地
物件情報/競売係:TEL.0246-22-1327
入札手続/執行官室:TEL.0246-21-3871